注意点があれば教えてもらえますか?
「安くしてあげているのに」
「サインをしないと退去になりません」
など理不尽な対応をされたら
ガイドラインや話し合い以前の問題です。
どのように対応したらいいですか?
「専門家へ相談するために動画に撮るように言われました。金額についても専門家にみてもらってから判断したいので全て請求書に細かく㎡や単価まで記載お願いします。」
という風にお伝えしてみてはいかがでしょうか?
動画や録音など記録を取ることを断られたらどうしたらいいですか?
「立ち合いの記録を残すことに業者側が拒否したので、立ち合いを拒否します」
という証拠に残して置くことが大事ですね。
記録を残すことを拒否する業者であれば脅迫したりしかねません。
怖い思いをしない為にも必ず複数人で対応して、動画に収めてもらうようにお願いしてみるのも良いかと思います。
では、記録を撮りながら立ち合いしてる時の注意点はありますでしょうか?
「汚したでしょ」
「これはこの金額でいいですね?」
と聞かれてもご自身で汚したり壊してないのなら拒否することです。
「古くなって壊れた」
「もともと付いていた汚れ」
とはっきり主張しましょう。
それでも請求すると言われたら、
「私は拒否しました」
と動画に残すことですね。
後から請求書が来た時に自分でチェックすることができます。
引っ越し等でパタパタして忘れてしまった時でも安心ですね。
ただし、
かかる費用は全額負担するということではありません。
立ち合いで見積りをして全額請求してきたらほぼ、ぼったくりだと思って間違いありません。
絶対にサインをしてはいけません。
・記録に残す。
・請求書をもらう。
・サインはしない。
ですね。
友人を誘って動画に撮ってもらいます。
ありがとうございました。
「仕事で忙しいので必ずメールでお願いします。」
と、伝えておくといいですね。
新しい生活で良縁に恵まれますよう応援しております。
実例
。。。
(正しいのか判断できない。)
でも全部はおかしくないですか?
では今決められるなら折半ではいかがですか?
よろしければサインお願いします。
サインし、後日
たすけ隊の記事等から半額でもおかしいとわかりました。
返金お願いします。
泣き寝入り
動画撮影
。。。
(正しいのか判断できない。)
全て請求書に記載してください。
たすけ隊に内容を確認してもらいます。
たすけ隊より、
「単価・㎡・減価償却まで費用を請求する側の証明責任で記載してもらう」
と、アドバイスがありましたのでそのようにお願いします。
今決められるなら折半ではいかがですか?
よろしければサインお願いします。
サインは結構です。
後日請求書を送らせていただきます。
はい。
請求書をメールで送ってもらうようお願いします。

退去費用の考え方
通常損耗ってどんな考え方?
古くなったり、普通の生活での傷は家賃に含まれていますという考え方です。
・画びょうの穴をあけた
・床に椅子の擦り傷がついた
・窓際のフローリングが日焼けしてしまった。
家賃を支払ってますので、その料金に含まれています。
この内容を請求するということは、
例1)レンタカーを返却後に
「次に借りる人の為に車の洗車代を請求します。」
と請求してきた。
例2)レンタルDVD返却したら、
「古くなったから映りが悪くなっています。弁償して」
と言われた。
という感じです。
とてもおかしいですよね?
減価償却ってどんな考え方?
キズをつけたりしても、住んでいる期間で古く劣化したものはその中古の値段分だけを弁償したらいいですよ。という考え方です。
・子どもがクロスに落書きした
・ものを落として大きな凹みを作ってしまった。
・窓を閉め忘れて雨が入ってきて床が変色した
といった場合には負担しなければなりませんが、
例)新築から3年
クロスを落書きで全体的に汚してしまった
1面2万円の請求なら、
クロスは6年で1円になる計算なので、3年で半額
=借主1万円、家主1万円
となります。なので
残り半額について家主の同意が必要ということです。
家主に確認もせずにその場で請求書を渡してくるということは
家主の負担分まで請求している
ということですね。ご注意ください。
よくある業者の意見
全て嘘です。
動画や録音をしておくとこちらに有利な証拠となりますよ。
まとめ
・立ち合いは記録に残しましょう。
・友人や家族と立ち合いしましょう。
・録画を拒否されたら断ってOK
・立ち合いで請求書をもらったらほぼ、ぼったくり
・NPOや消費者センター等も証拠があると対応しやすい
・動画を撮っていると変な対応されにくい。
・変な対応だったら証拠になる。
・正直、立ち合いは必要ありません。
・契約書に立ち合いについて記載がなければ、室内を動画で細かく映して鍵を返すだけで問題ありません。
参考資料
ガイドラインのどこを読んだら良い??
簡単 25~26ページ
普通 17~24ページ
判例 51~58ページ
契約解除を受け入れないと損害賠償できる
借りてる側が
「解約します」
と伝えたのに相手側が
「立ち合いを拒否したから解約を受け付けない」
と主張された場合、受け入れない相手側に、損害賠償を出来る根拠