部屋の設備が壊れたら見るページ|設備故障を放置は自己負担になるかも!?

そんな時にトラブルにならない対応方法と対策を紹介します。
- 設備が壊れた時に誰が負担かが分かる
- オーナー側への伝え方や対策方法が分かる
最初に確認! 修理費は誰が負担?
壊れた原因は何ですか?
古くなってタオル掛けが根本から折れた、クーラーが動かなくなったなど、あなたが原因でない場合にはオーナー側の負担。
転んで壁に穴を開けたり、夫婦喧嘩でモノを投げて壊れた場合にはご自身の負担になります。
オーナー側の責任の場合には、自分が壊したのではないということを証明するために写メや状況を記録しましょう。
オーナー負担の修繕なので、ご自身の火災保険を使ってはいけません。使ってしまうと自分が壊したことになってしまいます。
ご自身が壊してしまった場合で事故の場合には火災保険で対応できるか確認し、出来ない場合には全額負担となってしまいます。
- 天井から雨漏りしている
- クーラーが動かなくなった
- 水道から「赤水」や「さび」が出てくる
- 古くなって洗面台にヒビが入った
- 壁に穴を開けた
- タバコで焦げた
- 洗面台に化粧瓶を落とした
壊れたモノは契約書でも設備ですか?
本当かどうかは契約書を確認しましょう。契約書に設備と記載があれば前の人が置いて行ったかは関係なく、オーナー側の負担です。
逆に、特約に補償ナシと記載があったり設備として記載が無い場合には自己負担となります。
契約書には設備としてチェックされていますが、補償されないということでよろしいですか?このやり取りは虚偽説明の証拠とします。
オーナー負担の修繕をスムーズに通すコツ
連絡をして普通に対応してもらえるのであれば問題ありませんが、放置されたり入居者負担だとテキトーな対応をするケースもあります。
そんな時に出来る対策を紹介します。
一番大事!やりとりを記録に残す
というトラブルが一番多いです。原因は社員の質なのですが、記録に残らない状況では後から指摘しても誤魔化されてしまいます。
そのような状態にならないように、対応が悪質だと思ったら、録音など記録に残しましょう。また録音していることを伝えることも大事です。
状況も確認せずに、入居者の負担というのを録音して証拠にしますのでもう一度話してもらえませんか?これがオーナーの判断でよろしいですね?
また、トラブルになった後でこの記事を読んだりして記録に残せなかった場合でも、いまから言われたことややりとりを記載してメールしましょう。
〇月〇日、○○社員から○○と言われました。こちらはオーナーの判断でよろしいですね?

記録に残すと放置された証拠にもなる
入居者の負担だとテキトーな対応と共に多いのが「放置」です。
そのような記録はないです。 連絡がないのが原因でひどくなった場合には入居者負担です。
記録に残っていない状態だと変な言いがかりをつけてくるケースもありますがメールなどで記録に残していたら、反論する材料として使うことができます。
〇月〇日にメールを送った記録が残っています。添付いたしますので放置したことについて謝罪と早急な対応をお願いします。
オーナー側が修理をしてくれない
家賃を支払っている以上、オーナー側は修理をする義務がありますが対応しないケースが続いていたため、2020年の民法改正で入居者が直してオーナー側に請求できるようになりました。
修理にオーナーの許可は必要なく、報告だけで良いとされています。
しかし、注意をして対応しないと勝手に修理をしたのだから入居者が負担しろとなりかねません。順番にトラブルにならないように対応しましょう。
1オーナー側に複数回、修繕の依頼をしてその記録に残す。
何度も連絡したけど対応してくれなかったという証拠が必要になるので、数日~数週間に分けてメールや手紙など何度か対応をお願いしましょう。メールが届いていないなど言い訳できないように部屋探しサイトなどからテキトーな問い合わせフォームに送るとメールの到着確認メールがくるのでおすすめです。
また、「設備が使えない」は賃料減額の要件にもなりますのでご確認ください。ポイントは貸主に家賃減額のお願いではなく、減額になるという点です。
誠実な対応がなされないため、最初のメールから解決までの日数分の賃料減額も請求します。 これまでのやりとりは○○不動産が放置した証拠として記録いたします。
○○アパート○○号室の○○と申します。3度目の連絡です。以前にお願いした○○の修理の連絡が〇月〇日から一切ありません。このメールは届いていることを確認するために、部屋探しサイトのメールフォームからお送りします。
2家賃を法務局に供託する準備をする
対応しないことを理由に、家賃を法務局に供託しましょう。
供託とは、オーナーへ対応しない間は家賃を渡さないが滞納にはならないという制度です。
問題が解決しない状態では家賃を受け取れなくなるのでとても効果が高い方法になります。
供託には条件があり、オーナーが家賃を受け取らなかったという条件と修理にかかる見積もり金額が必要です。
〇月〇日から○○の修理を〇回依頼しましたが、対応できない状況が続いております。よって、2020年に民法改正により入居者が修理して費用を貸主が負担するという法律606条を根拠に〇月分の家賃からその費用を差し引いて振り込みます。
〇月〇日までにお返事ください。返事がない場合には差し引いた賃料の支払いを拒否したと判断し、これまでのやりとりも含めて法務局へ家賃供託の証拠として使用します。
また、管理会社は民法606条違反の共謀を行ったと判断します。
3家賃を供託した事実などに基づいて修理をする
この段階になるまでに、家賃がもらえないなどオーナー側や対応しなかった管理会社の管理責任にも関わってくるのでほとんどは対応済みであったり解決している場合が多いですが、雨漏りや金額が大きい場合にはまだまだトラブルが続ていることもあります。
そのような場合には法テラスの無料弁護士などにも相談しながら実際に修理をしましょう。
解決した場合にはこれまでのやりとりを印刷して契約書に挟んでおくと安心ではないでしょうか?
部屋の設備が壊れた まとめ
- 自分で壊していない設備はオーナー負担
- 法改正で貸主の許可なく設備は修理できるようになった