社宅に住む時に絶対に確認したい内容と対策方法

社宅のトラブルの原因
社宅とは会社が借りてくれた部屋に住むということです。
この、「会社が借りた」という点がポイントで、会社と不動産会社という会社同士が契約を結んだことになります。
つまり、立場が弱い消費者が契約をしているわけではないので消費者契約法やガイドラインの適用外になります。
会社同士で請求の内容について争わなければいけないですが、自分の会社ではなくあなたが争わなければなりません。
また、社員であるあなたの立場もあるので、自分の会社に負担するように指摘することも難しいでしょう。
以上のことから泣き寝入りになるケースがほとんどです。
- 特約は無効にならない
- 減価償却しない全額負担
- 自分で争わなければならない
- 会社は揉めないようにしがち
社宅でもガイドラインなどを適用してもらう方法
すでに契約中で出来る対応策はありません。
これから契約を予定している場合には、会社もしくは社宅サービスに以下の特約と同じような内容を必ず追加してもらうように要望しましょう。
本契約の退去費用は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と「消費者契約法」に沿って費用を計算する。
【豆知識】社宅⇔個人名義に名義変更したい
賃貸に名義変更という制度はありません。
会社を辞めたりして個人名義にしたい・独立して個人名義を社宅にしたい場合は、退去して新しく契約をする必要があります。
- 退去
- 退去後に原状回復などの手続き
- 新しい契約の手続きと契約金の支払い
- 荷物の搬入
- 退去せずに荷物を置いたままにして欲しい
- 契約内容をそのまま引き継ぎして欲しい
- 契約金の支払いをナシにして欲しい
貸主にメリットがなくて手続きの手間だけがかかる上記内容を認めてほしいと「お願い」している立場
あなたが自分の立場を勘違いして、
のような態度を取ってしまったら、クレーマーとして強制退去になりかねません。
最低でも仲介手数料と家賃保証会社の審査・保証料金の支払いは当たり前です。
出来るだけ費用を抑えるためにも交渉=お願いの気持ちを忘れずに注意して交渉しましょう。
すでに契約中の退去費用対策
退去費用を抑えるためには入居中にできる対策や退去時の掃除が一番大事です。
退去のタイミングで減額の対策はほとんどなく、ぼったくりをされないための予防がほとんどです。
特に「におい」など費用が高額になりやすく追加料金がかかる可能性からも退去費用を安くしたいなら入居中と退去時の掃除をしっかりしましょう。
自分が壊したかチェック
最初からあった傷などは入居者が負担する必要がありません。請求書に最初からあった傷や老朽化で壊れた請求が含まれていないか確認して請求内容から外してもらいましょう。
この時に大事になってくるのが自分が壊していないという証拠です。
入居チェックや入居中に壊れたなどの内容は必ずメールで修繕を依頼するなど記録に残す事。
自分が付けていない傷などを請求された時に指摘する材料になります。
根拠として写真とメールのスクショを添付いたします。 請求されている根拠を示してもらえますか?
こちらで記録に残している入居チェックと入居中に修理を依頼して放置された修繕費用が含まれています。


請求書の明細を項目別に判断する
正確な金額は相見積もりでわかります。
ハウスクリーニング
クーラークリーニング
入居者が負担する義務
特約が無い限り負担義務なし
どこまでが負担する範囲
特約にあるなら設備として付いている台数分が全額負担
特約が無効になる可能性
ガイドラインのや消費者契約法の対象外なので特約があれば全額負担
相見積もりで正確な金額が分かるので安い方を選べる
鍵
入居者が負担する義務
特約が無い限り負担義務なし。無くしたら負担
どこまでが負担する範囲
カギ組み換えなど無くした鍵が使えない状態までしなければならない
特約が無効になる可能性
ガイドラインのや消費者契約法の対象外なので特約があれば全額負担
相見積もりで正確な金額が分かるので安い方を選べる
タバコやペットの消臭
入居者が負担する義務
変色や「におい」は全て負担
どこまでが負担する範囲
全室を負担しなければならない。
相見積もりで正確な金額が分かる
特約が無効になる可能性
ない。逆ににおいが取れない程の状態なら追加料金が発生する可能性もある。
床の請求内容
畳
入居者が負担する義務
色褪せや古くなった、生活キズなら特約が無い限り負担義務なし
自分が壊した枚数だけでOK
どこまで負担する範囲
1枚単位、アイロン跡など自分で壊していないなら他の負担義務なし
特約が無効になる可能性
ガイドラインのや消費者契約法の対象外なので特約があれば全額負担
相見積もりで正確な金額が分かるので安い方を選べる
クッションフロア(CF)・カーペット
フローリング
壁・天井・柱・建具の請求内容
クロス(壁紙)
巾木(はばき)
入居者が負担する義務
色褪せや古くなった、生活キズ、クロスの張替えに必要と言われたら負担義務なし
自分で壊したら負担
どこまでが負担する範囲
壊したり汚した部分が繋がっている部屋1面分の幅
一式はダメ。㎡と単価を必ず確認!
特約が無効になる可能性
そもそも汚したり壊していないのに請求されているケースが多い。
必ず壊した根拠として退去時写真や入居時の比較写真なども提示してもらいましょう。
柱・扉・ふすま・クローゼットドア
入居者が負担する義務
色褪せや古くなった、生活キズなら負担義務なし
自分で壊したら負担
どこまでが負担する範囲
壊したり汚した部分が繋がっている1本(枚)
特約が無効になる可能性
ガイドラインのや消費者契約法の対象外なので負担範囲を全額負担
相見積もりで正確な金額が分かるので安い方を選べる
その他
最初からあった傷や汚れ
入居者が負担する義務
負担する義務なし。
入居時にあったという証拠は不動産会社が費用を請求する側の証明責任で提示しなければならない。
どこまでが負担する範囲
貸主負担なので負担する範囲はない。入居者が壊したと言われたら
と確認しましょう。
証明責任は貸主側ですが、入居時の状況を自分で把握しておく方が絶対に良いので入居チェックをオススメ
古くなって壊れた設備
入居者が負担する義務
壊れたことを報告していて放置されている状態なら負担義務なし。
放置が原因で傷や汚れがひどくなる可能性があるため報告義務があり、契約書にも記載されている。
放置した場合には負担
どこまでが負担する範囲
放置が原因でどこまで損傷がひどくなっているかや保険で直せなくなったなどの状況次第。
放置の結果がひどい場合には全額負担もある。
減価償却(負担する範囲の〇%を負担)
対象外。負担範囲の全額を負担。
一式はダメ。㎡と単価・工賃などを必ず確認!
相見積もりで正確な金額が分かる
特約が無効になる可能性
入居中に古くなって壊れた段階で報告がとても大事。
報告をしていないなら話会いで決める
諸経費・雑費
入居者が負担する義務
負担義務なし。
内訳が提示されない金銭を負担する義務はありません。
どこまでが負担する範囲
クロスの雑費などであればクロス代に含まれているべきで根拠のない請求は裁判でもほとんど認められない費用
自分で壊した部分の修理費用
ネット依頼だから営業マンと会う必要なし。
最初で金額を確認して依頼できる。
依頼方法 | ネット |
---|---|
保証 | 独自保険加入 |
対応エリア | 日本全国対応 |
確認したぼったくりを指摘する
もしも請求された内容にぼったくりがあった場合には相手側に指摘しましょう。その際にもいくつか注意点があります。
会社に報告する
入居者がキチンと知識がある時にぼったくり業者は、
(ぼったくりとは言わない)
という嫌がらせをしてくるケースがあります。
と言われかねませんので、ぼったくりだと相手に指摘する前に会社に報告しましょう。
○○不動産との社宅解約で、○○の部分をぼったくり請求されているので入居時の写真や相見積もりで指摘をいたします。
相手側がぼったくりだという根拠として入居時の写真とこれまでのやりとり記録があります。
必ず記録に残しながらやりとり
メールや録音・手紙など必ず記録に残しながら対応しましょう。
近年、車のドライブレコーダーのおかげで煽り運転をしている人が減っているように記録に残すことでトラブルを防ぎやすくなります。
電話が掛かってきて記録に残せなかった場合や今まで記録に残していない場合でもこれまでのことをメールするところから始めましょう。
- ぼったくりされていることを会社に報告する証拠
- トラブルが大きくなった時の証拠になる
- テキトーな請求を抑える効果
- 専門家などに相談する時にやりとりを伝えられる
- 強要や脅しなどされにくく・されたら証拠に出来る

指摘する証拠や根拠も一緒に伝える
相手側へ伝える時には「どのようにおかしいか」「どんな理屈でぼったくり」というように具体的に根拠を示して伝えましょう。
「次にテキトーな請求したら許さないよ」
という意図が相手に伝わりやすいです。根拠なども書かずにぼったくりと言っているだけでは素人だと判断されて、逆にテキトーな理由で請求されるきっかけになりかねません。
自分がぼったくり請求を断る理由や証拠を添えて返事をしましょう。
ぼったくり反論の根拠
入居チェックなどの記録と相見積もりの金額が適正かどうかの2つだけ!
- 国土交通省の標準契約書
- 裁判判例
- 消費者契約法10条
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
請求の根拠を提示してもらう
ぼったくりで多いのがあたかも入居者に負担義務があるような請求をした上で、指摘されたら
という言い訳です。最初で自分が負担する義務以外の請求は断ると伝えることでテキトーな請求が減る効果があります。
入居者が負担する義務のある金銭は支払いますが、貸主負担分の請求はお断りいたします。次に根拠なく請求した場合には架空請求詐欺をしたと認識します。請求書の請求してきている項目についてどのような理由で請求しているのかの説明がありませんので記載ください。
社宅 まとめ
- 社宅ではガイドラインと消費者契約法で守られない
- 特約で事前に対策が出来る
- 退去費用は高額になりやすいので入居チェックと相見積もり