入居者にメリットが一切ないので絶対におすすめしません。
立会いで必要な情報は後からでも確認できますし、むしろ適正な金額は退去立会いでは判断できない上にぼったくりをされる可能性もあります。
賃貸の退去立会いって何のため?
貸主側の主張では、「賃貸物件における退去立会いは、部屋のキズ・汚れを確認し、誰がその修繕費用を負担するのかを決めるものです」と案内していますが、要約すると、
通常損耗と呼ばれる負担しなくて良い部分などの説明をするかは担当しだいです。
減価償却などのガイドラインを無視した修繕費用の請求にサインをしてもらうものです。
と、なります。つまり、貸主側が有利になるためにわざわざ時間を使って自分に不利になることが大事だと案内されているのです。
他にもたくさんのデメリットが隠れているので注意が必要です。
退去立会いをおススメしない理由
相手側の説明判断が出来ない
など、立会い時に業者に言われた場合に知識が無ければ主張が正しいのかの判断が出来ずに泣き寝入りになりかねません。
さらに、椅子の擦り傷などの生活キズは貸主負担であることやクロスの請求は最大で1面までとガイドラインに書いてあることを伝えたとして、
と、嘘で返されたら入居者が判断することはとても難しくなります。
さらにさらに、おかしい主張だったと気付いて後日に指摘しても
と、担当者次第でごまかされたりします。
最初から最後まで知識量や経験の差で対等に話が出来ない状態になるのが分かっていて立会いをすることは入居者側にデメリットしかありません。
入居時の傷や汚れは記録がないと言った言わないで泣き寝入り
と、お互いに主張がぶつかった場合は、本当か判断するために入居時の写真などの根拠が必要です。
その場で証拠がない状態で有る無しを判断できないので折半など根拠のない判断になりかねません。
証拠を出すのは費用を請求する側の貸主側であり、入居者が入居時の写真を提示する必要はありませんが記録に残しておくと相手側のぼったくり対策になります。
最初からあった傷の確認を電気が止まって机すらない部屋でする必要はなく、比較写真を撮った上で入居時・退去時の状況比較をメールで確認できます。
入居者が負担しなくても良い金額が増えることがあっても最初からあった傷などは「貸主に後から確認」が必要で立会い時に減ることはありません。
入居者に不利なことしかないので立会いをするメリットはありません。
ほとんどのクリーニング業者と食い違う主張
立会いなどでクリーニング業者が計算して出す金額は、入居者の原状回復で負担する金額と次の入居者を募集するための貸主負担クリーニング費用の合計です。
(次の入居募集するためのレベルの)クリーニングなどの費用トータルで○○円です。
(自分が負担する分だけの)退去費用が高額すぎます。
など、認識が違う事が原因でトラブルになりがちで、入居者もクリーニング会社のどちらも間違ってません。
入居者負担と貸主負担を合算した状態なのにクリーニング業者に退去費用のやりとりを丸投げする貸主側が悪いです。
その点を理解してクリーニング業者に伝えたとしても貸主側に負担内容の確認などが必要になるので時間がかかり、入居者側もきちんとした明細を書面でもらいたいので印刷などもふくめてほぼ、後日のやりとりになります。
その場で貸主側の代わりにクリーニング業者に説明をさせられ、金額の明細ももらえない退去立会いにメリットはありません。
立会いが「20~30分くらい」は、ぼったくり
クリーニング業者が出してきた金額を入居者負担と貸主負担に分けるのは貸主側がする仕事ですがこれには時間がかかります。
- 退去部屋の確認
- クリーニング業者による入居者と貸主側の合計クリーニング費用の見積もり作成
- 入居・退去時の写真比較で通常損耗の判断と入居者や貸主に確認
- 通常損耗以外の入居者負担部分を減価償却と負担範囲の選別して入居者や貸主に確認
- クリーニング業者の見積もりから入居者と貸主負担を分ける
- 貸主負担の了承
- 借主負担に請求
多少の違いがあっても契約書や通常損耗のチェック、貸主に確認をせずに20~30分で出てきた請求書のほとんどが❸~❻をしないぼったくりです。
30分前後で出てきた請求書ならぼったくりだし、きちんとするなら何時間も待たされるとなれば入居者側に立ち合いのメリットはありません。
サインをしたら泣き寝入り
退去立会いで請求書などの金額が書かれていてサインをすることは、
「ぼったくりでも認めてサインをした」
と判断されます。
脅迫や嘘でサインをされたという録画などの記録が無いと泣き寝入りになります。
という言い訳は通用しません。サインをして退去費用を認めたという事実を根拠に保証会社から会社まで取り立てをされたり、保証人にクレーマーだと連絡される可能性もあります。
相手側しだいでサインを求められたり強要されることがあり、サインをしたら泣き寝入りと入居者側にメリットはありません。

リスクの大きさの差
HPに「後から身に覚えのない請求をされるリスクのためにも立会いを~」と案内していますが、立会いをすると、
- 立会いで身に覚えの無い請求をされるリスク
- テキトーな説明で請求してくるリスク
- 強要されるリスク
- 業者に必要ない説明をさせられるリスク
- 多人数で圧をかけられるリスク
など、立会いをしないリスクの大きさが圧倒的に違います。立会いをしてもしなくても見に覚えのない請求はされるので入居者にメリットはありません。
HPにそのような記載をしている会社は会社としてぼったくりをしている可能性が高いので特に注意が必要です。
退去立会いの状況もメリットなし
これまでの内容を踏まえて立会いに対応する相手側の状況でもメリットはありません。
管理会社だけが立ち会う状況
クリーニング業者が同席していないので金額は後日になる。
キチンとした退去費用を請求するなら、立会いでは入居者負担が増えるチェックだけ
管理会社とクリーニング会社が立ち会う状況
貸主負担が含まれた合計金額を請求される可能性があり、おかしいと伝えても貸主負担の計算と確認で金額は後日になる。
キチンとした退去費用を請求するなら、入居者がしなくて良い説明をクリーニング会社にするリスクと入居者負担が増えるチェックだけ
管理会社とクリーニング会社と貸主が立ち会う状況
貸主が負担したくないと根拠のない主張をされたり、大人数に対応しなくてはならず不利な状況。単価や負担の割合が正しいかは相見積もりを取る必要があるため後日になる。
キチンとした退去費用を請求するなら、最低でも1時間以上待たされた上で提示された金額を大人数を相手にサインを断った上で入居者がしなくて良い説明を貸主とクリーニング業者にするリスクと入居者負担が増えるチェックだけ
【アンケート】
これから部屋を探す方に経験者の声を教えてください。
「退去立会いを経験してみて、必要と思いましたか?」
立会いで感じた事・不満・予防策などのコメント、リツイートよろしくお願いします😊
— 賃貸トラブルたすけ隊 (@Ttoraburu) October 28, 2019
どの状況でも入居者にメリットはありません。
退去立ち合いの義務は?
退去立会いを断れるかの判断基準
会社によって記載方法が違いますが、標準契約書だと14条(明け渡し)をチェック
これは、「甲(貸主)に伝えたらOK」なので立ち合いを拒否することが出来ます。
希望する場合、解約届やメールで拒否する旨を記載しましょう。
など立ち合いをする事や立ち合いを前提とした契約内容であれば立ち合いは必要です。

退去立会いどうする?
契約書に記載があるので立会いをしなければならない場合が当然出てきます。
また、義務はなくても退去立会いを受けてしまった場合などは出来るだけサインを強要されたり泣き寝入りを防ぐ対策などの準備をしましょう。
一番良いのは準備をしたが肩透かしだったという状況ではないでしょうか?

賃貸物件の退去立会いって何? まとめ
退去立会いは入居者にデメリットしかない。