弁護士にも確認し、いただいた書類やメールの公開であればあおり運転動画や監視カメラの映像公開と同じく、営業妨害や名誉棄損には当たらないとお返事をいただきましたので、実際に相談者からいただいた写真やメールのスクリーンショットを公開いたします。
こちらで精査して載せるので口コミの信用度は最高レベルです。
なお、こちらは削除決定の裁判所からの通知があるまで削除には応じません。
判決が出るまでにいただいた書類やメールも公開させていただきます。
この法人は、不動産賃貸契約を結ぶ消費者に対して、退去時の敷金や原状回復に関する高額な費用請求等の退去に関する相談及び啓発事業を行い、消費センター等との連携も図りながら消費者の保護及び社会教育に寄与することを目的とする。
真実性・相当性の法理
日本においては、事実の摘示による名誉毀損について、真実性の抗弁・相当性の抗弁が判例上認められている。日本の民事名誉毀損については刑法230条の2のような明文規定がないため、昭和41年6月23日の最高裁判所判決(民集20巻5号1118頁)が承認して以来判例理論によって認められているもので、刑法230条の2の趣旨を参考に表現の自由を保障する観点から設けられた免責事由である。
真実性・相当性の法理は、問題とされている表現行為が、特定人の社会的評価を低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示した事実が真実(真実性)または真実であると信ずるについて相当な理由のあるとき(真実相当性)は名誉毀損は成立しないとする法理である。

(例)
○○県 ○○不動産

退去立ち合いを断ったら退去届の用紙と一緒に送られてきた誓約書
説明もなし。
サインする必要も送り返す義務もございません。
4行目
「貴社が判断された~全額を支払うことを誓約いたします。」
北海道
東北
甲信越・北陸
関東
東京都
ハウス・トゥ・ハウス
代表取締役 小泉均
宅地建物取引業免許番号
国土交通大臣(3)第7400号







・誰が負担するか?
・合わせて1カ月分ではないか?
を聞いてます。


メールで記録に残した
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賃貸更新でのハウストゥハウスの対応悪すぎ。2月更新なのに連絡きたの1月中旬。遅すぎではと指摘すると仕事が立て込んでいた大家と連絡が取れなかったと言い訳。更新内容に不備を申し立てると保留にしたまま2月中旬に勝手に更新書類を送りつける。不備はどうした?更新日付まで1週間もないぞ?何なんだ
— すすき (@8month2014year) February 14, 2020
ハウストゥハウスしつこすぎひんか?
結構前にSUUMOで空いてるか確認メールしただけなのに毎日のように着信あるし無視してると色んな携帯番号とか非通知でまで鬼電。。。
もう他で決めたからかけないでと何回も伝えたのに今日も4回着信あり。勘弁してくれよ…
— センシティブちょぼ子(22) (@ohsenzuuuuuuu) June 26, 2019
神奈川
株式会社 ホームエステート
代表取締役 藤村敏之
宅地建物取引業免許番号
神奈川県知事免許(2)第29055号



別項目と主張して1カ月分を超える請求することは認められておりません。


このように不都合な点についてお返事をいただけない会社は選ばない方が良いです。
・メールで記録に残した
・どのような名目でも報酬の上限が1カ月分だと知っていた。
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